日本に住んでいると
印鑑登録は当たり前のような感覚ですが海外は全く別です。
日常生活ではサインで済ますことがほとんどですので
印鑑登録する人は少ないです。
(印鑑登録制度がない国もあります)
サインで済ませられ、非常に便利ですがこれが厄介なことがあります。
相続が発生し、相続人が海外在住者のケースです。
相続人が海外在住者の場合
遺産分割協議書には、登録してある印鑑かサイン証明が必要となります。
印鑑登録がないと日本大使館へ行って
サイン証明をもらわなければなりません。
これが非常に時間もかかるし、面倒です。
相続はいろいろな手続きが発生し、
取り寄せる書類も多いので相続人のほうが疲れてしまうこともあります。
外国で仕事をしたり、生活することはもう普通のことですので
もっと簡便な処理をお願いしたいものです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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