- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
① 特別支配株主による株式等売渡請求
・売渡請求の方法として、上場会社では公告により振替口座から移管口座へ移管になるが、非上場会社では、株主への個別の通知が必要とされた。
・全部取得条項付種類株式によるキャッシュアウトの方法は存続。
・平成13年商法改正により、株式併合が要件なしに認められた。モック事件では株式併合+増資により、端数株主の権利が希釈化し、買取代金が払われずに倒産した。そこで、差止請求(価格が不当な場合には差止請求権 はない)、授権株式数の枠が創設。
・キャッシュアウトの株主総会決議取消請求事件について、原告適格を認める明文化。
・株式買取請求の価格決定事件について、整備。株式買取請求権の撤回を防止するために、振替口座の移管口座を創設。株券発行会社では株券名義書き換え、株券不発行会社では、株主名簿の書換え禁止。価格決定前の遅延損害金の発生防止と剰余金(以前の利益配当)請求権の防止のために、支払い・供託を明文で認めた。
・簡易組織再編の場合、株式買取請求権を認めない。重要性が低いので。
・略式組織再編の支配株主の場合について、特に保護を要しないので、株式買取請求権を認めない。
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