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- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
公正証書遺言の遺言者又は立会いの証人について耳が聞こえない者である場合、公正証書によって遺言をするには、以下の1~5の方式に従わなければなりません。
1 証人2人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 ただし、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、本件読み聞かせに代えることができます。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は上記1~4に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
また公証人は、本件方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければなりません。
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