- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
開業費は繰延資産に該当するので償却することになります。
このとき、2つの方法が選択できます。
均等償却と任意償却。
均等償却を選ぶと60か月間で均等に償却します。
ところが、任意償却を選ぶといつでも自由なのです。
金額の設定も!
私は、金額設定が任意でいいのは知っていましたが、
償却期間が5年を超えてもいいことを知りませんでした。
お恥ずかしい話です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm
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