- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
(事実の調査)
第33条 裁判所は、「附帯処分」についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる(33条1項)。
4 裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない(33条4項)。
5 事実の調査の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる(33条5項)。
(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第34条 裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる(34条1項)。
3 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告する(34条3項)。 家庭裁判所調査官は、この報告に意見を付することができる(34条4項)。
(事実調査部分の閲覧等)
第35条1項 訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下「事実調査部分」という。)についての閲覧・謄写、その正本・謄本・抄本の交付又はその複製(以下「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が許可したときに限り、することができる(35条1項)。
2項 裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる(35条2項)。
① 当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
② 当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
③ 当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
3項 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる(35条3項)。
事実調査部分の閲覧等の許可の申立てについて、当事者の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができる(35条4項)が、第三者の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない(35条7項)。
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