離婚請求については、和解、請求の放棄、認諾は、口頭弁論期日等でできる - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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離婚請求については、和解、請求の放棄、認諾は、口頭弁論期日等でできる

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離婚請求については、和解、請求の放棄、認諾は、口頭弁論期日、弁論準備手続期日、進行協議期日において、することができます(人事訴訟法37条、人事訴訟規則30条)

 

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