取引履歴について一部しか提出していない場合、どのように過払金を算出するか。 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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取引履歴について一部しか提出していない場合、どのように過払金を算出するか。

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貸金業者等によっては、古い取引履歴について破棄している場合があります。この場合、取引履歴の破棄した部分について貸金業者等は提出してきません。古い取引履歴が存在するか否かで過払金額に大きな違いが出る場合があります。すなわち、古い取引履歴が存在してその間も含めて引き直し計算をすると、古い取引履歴がない場合と比較して過払金の額が多額になることが多いといえます。この場合、貸金業者は古い取引履歴を破棄していれば過払金の支払いが少額でするというケースが出てきてしまい、あまりに不合理です。そこで、古い取引履歴がない場合も引き直し計算の段階で「推定計算」や「残高ゼロ計算」等の手法を使って、実際の過払金額に近づける方法があります。

取引履歴がない部分について、過払金を請求するためには、当該部分についても過払金が発生していた事実について、過払金を請求する側が原則として立証しなければならないため、そのための証拠が重要になります。

証拠となるものの具体例としては、

・貸金業者等に銀行引落で返済をしていたのであれば返済の記録が記帳された貯金通帳

・貸金業者等に銀行振込で返済していたのであればその返済をした際に発行される明細書

・貸金業者等の窓口等で借入・返済したときに発行される明細書(取引履歴がない期間のもの)

・初めて契約を交わした時の契約書

等が挙げられます。これらの資料をお持ちのお客様を、弁護士に御申告ください。

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