- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
過払金が発生しているか否かは、取引があった貸金業者等からお客様自身の取引履歴を取り寄せて利息制限法の利率で引き直し計算をしないと正確にはわかりません。
ただし、利息制限法の利率を超える高利で借入をしていた期間が6年を超えると発生する可能性が上がっていきます。利率が高ければ高いほど、その高利での取引の期間が長ければ長いほど、毎月の返済金額が多ければ多いほど、過払金が発生する可能性が高くなります。また、現在の残債務が少ないほど過払金が発生する可能性が高くなります。
当事務所ではこれまで数多くの過払金返還請求訴訟をやってきましたので、借入の状況をご相談いただければ過払金が発生するか否かの推測を立てることができます。
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