土地の相続について、もっとも節税できる方法とは?
実母、叔母(実母の唯一の姉妹、未婚/子供なし)が50%づつ所有している土地(資産価値約3000万円)に叔母が祖父母(他界)が建てた家(資産価値なし)に住んでいます。
叔母の体調が悪く、また住居の状態が悪いため、土地の相続と建替えの話が持ち上がり、兄弟(私のほか姉、兄)で相談しているところです。
実母が調べたところ、兄弟の誰かが叔母の養子となり、叔母/実母より土地を相続することがもっとも納税額(贈与税)が少なく済むということですが、叔母が万が一亡くなった場合、その土地の相続は唯一の法定相続人である実母となり、養子にならなくとも最終的には私たち兄弟へと相続されていくと思うのですがいかがでしょうか?
養子にならずに兄弟の誰か一人が住居を建て替え、その人物に土地を相続することに対して相続とは見なされずに贈与税が課税されることはあるのでしょうか?
また、相続に関する控除に関しても加えてお答えいただきたくお願い申し上げます。
35歳既婚さん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 ) | 2009/01/04 02:31
相続と基礎控除額について
35歳既婚 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
08年度現在の遺産に関わる基礎控除額は
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
です。
また、現時点の法定相続人はお母様だけで、もしお母様が叔母様より先にお亡くなりになられた場合の法定相続人は35歳既婚様のご兄弟3人になります。(ご記入された内容の場合)
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
そして居住用不動産の場合には、「小規模宅地等の表加減の特例」もありますから、叔母様の金融資産が多額でない場合には、不動産について相続税をご心配なさる必要は無いように思います。
国税庁の当該特例のページです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
なお、叔母様が生前に何方かに贈与する場合の基礎控除額は110万円ですから
(贈与資産-110万円)×贈与税-税額控除=贈与税額
になります。
叔母様の相続開始に際し、ご質問にある何方かが土地を相続した場合には、贈与税ではなく相続税の対象になります。ただし、お母様以外の方に遺贈する場合には、遺言書で相続する方を指定されるようお勧めします。