遺産分割協議

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺産分割

昨年母がなくなり、今年始めに父が亡くなりました。兄弟3人で遺産分割の協議をして、やっと先月その協議が調いました。そこでお教えいただきたいのですが、遺産分割協議書は、母の相続についてのものと、父の相続についてのものの2通作成しないといけないのでしょうか?それとも、父母の相続に対し1通を作成すればよいのでしょうか?母の遺産は預貯金、父の遺産は不動産と預貯金です。

両親が相次いで死去した場合は遺産分割協議書について

2008/07/13 02:15

 ポピンズさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 母親がお亡くなりになった時点で、相続人は父親と子らとなります。ただ、その遺産分割が未了の時点で父親がお亡くなりになったので、結局、両親の財産の相続人は子供3名ということになります。
 
 このような場合、母親の遺産についての相続については現在の相続人である子供による遺産分割協議が必要になり、また、父親の遺産についても同じように現在の相続人である子供による遺産分割協議が必要になります。
 母親の遺産をいったん父が相続したとして、父親の遺産には母親の遺産が含まれると考えて1回だけ遺産分割協議をすればよい、ということではありません。
 
 つまり、あくまで遺産分割前であれば、相続財産(遺産)の帰属は、あくまでもその名義人のままですので、母親の遺産であり現在凍結されている預貯金については、相続が未了ということで、現在の相続人全員(つまり、子供3名)による母親の遺産に関する遺産分割協議書がないと引き出せません。
 また、父親の遺産である預貯金についても同様ですし、父親の遺産の不動産については父親の遺産に関する遺産分割協議書がないと相続を原因とする移転登記ができないことになります。

 結局、遺産分割協議書は、母親を被相続人とするものと父親を被相続人とするものの、計2種類必要ということになります。
 

三森 敏明
三森 敏明
弁護士

1

このQ&Aの回答専門家


(弁護士)

ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
この専門家に相談

あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士

丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。

遺産分割協議について

2008/07/14 09:12

ポピンズさん こんにちは

遺産分割協議の件ですが、
やはりお父様の相続とお母様の相続で、相続財産が違ってきますので
別々に遺産分割協議を作成しておいたほうがよいでしょう。

また、不動産については遺産分割協議書を登記に使用することになると思いますので
物件の表示など間違いのないよう注意して作成してくださいね。

運営 事務局
運営 事務局
編集部

-

このQ&Aの回答専門家


(東京都 / 編集部)

専門家プロファイル 
この専門家に相談

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺産分割について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。