嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。相続は?
嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。
この二人には、子供がいません。遺言もありません。
お互いの保険金の受取人は、嫁は旦那
旦那は嫁になっていました。
保険額は、嫁の保険は100万円
旦那の保険は、1億円
おりるそうです。
誰がどんだけ受け取る権利があるのか知りたいです。
お互いの両親は生きています。
それと
嫁の口座に、500万ありました。
旦那の口座に、1000万ありました。
配分は誰にどんだけでしょうか?
嫁の兄弟は、弟が一人 2人兄弟でした。
旦那の兄弟は、兄貴と姉貴 3人兄弟でした。
hassakusanさん ( 大阪府 / 男性 / 26歳 ) | 2012/01/25 15:51
死亡後の相続の割合につき
尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。
生命保険の受け取りと、相続は分けて考えてる必要がございます。
よって、生命保険の受領の内容は、相続といえども変更は難しいでしょう。
それ以外の、相続財産は法定相続分で、検討すれば良いと思います。
通常は、配偶者と子供に相続分が発生致します。
>嫁の兄弟は、弟が一人 2人兄弟でした。
旦那の兄弟は、兄貴と姉貴 3人兄弟でした。
私への個別の回答なら、再度回答しますので教えてください。
民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
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妻が先に死亡、その後に夫が死亡
まず保険金の話をしましょう。嫁(妻)が死亡した時点で、その生命保険金100万円の受取人は指定されたとおり旦那(夫)です。そして、その後に夫が死亡したので、その受け取る権利は夫の遺産となり、夫の法定相続人(夫の両親)が相続します。
夫が死亡したことによる生命保険金1億円を受け取る権利は、その時点ではすでに受取人(妻)が死亡しているので、妻の遺産として法定相続人(妻の両親)が相続します。
妻や夫の預金は、それぞれが亡くなった時点での法定相続人が相続します。したがって、妻の預金500万円は夫が3分の2、妻の両親が各6分の1を相続します。その夫の相続した3分の2の預金および夫のもともとの預金1000万円は、夫の死亡により夫の両親が各2分の1を相続します。
以上が一応の法的理屈です。ただし、相続人間の配分は、全相続人の話し合いで一致すれば、異なった分配割合とすることも可能です。
相続について
大阪の独立系FP会社です。当社ではかなりの相続手続き件数を取り扱っていますが、とても珍しいケースですね。
保険金と預金は考え方が異なり、保険金は受取人固有の財産ですが、受取人がいない場合は法定相続人となります。よって、夫が死亡した時点で妻の受け取る権利が夫の両親となります。
預金は、相続時点で配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者がいない場合は親になります。
子供が先になくなるケースは、親が非常にシリアスですから、決してお金では解決しないものです。あまり法定相続分にこだわらず、しっかりした協議が必要です。