「語学教室」を含むコラム・事例
9件が該当しました
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消費者教育の大学講演
平成27年6月24日に日本福祉大学経済学部(太田川キャンパス)において、契約学習ネットワーク主催の消費者教育の講演を実施しました。 大学1年生対象の「地域と共生」の講義にて、外部講師として1コマを頂いて講演を行いました。 日本福祉大学では、講演依頼を毎年度頂いており今回で9年目となります。 経済学部は本年度より東海市(太田川)の新キャンパスに移転して、教育施設が充実しており素晴しい環境で学...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
特定商取引法における業種ごとのクーリングオフ制度と交付書面の比較
特定商取引法は消費者保護を目的とする法律であり、7つの取引類型について行政規制やクーリングオフなどの民事ルールが定められています。 その対象となる取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つです。 BtoC型の消費者取引を行う事業者については、特定商取引法の規制を受けるケースが多く、その内容を把握しておかなくてはなりま...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
Blog201402、消費者法
Blog201402、消費者法 割賦販売法に関する最高裁判例 特定商取引法の条文、 特定商取引法のクーリング・オフ、 特定継続的役務提供取引に関する、中途解約の場合の清算 中途解約精算金請求事件(NOVA事件)(最高裁判所第3小法廷判決平成19年4月3日) 商品先物取引法 最高裁決定平成4年2月18日、詐欺・商品取引所法違反被告事件 今月は、特定商取引法の条文を読みました。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中途解約精算金請求事件(NOVA事件)
中途解約精算金請求事件(NOVA事件) 最高裁判所第3小法廷判決平成19年4月3日・民事判例集61巻3号967頁 【判決要旨】 外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が,特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例 【参照条文】 特定商取引に関する法律41条1項、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特定商取引法のクーリング・オフ
特定商取引法のクーリング・オフ 特定商取引とは、以下の取引をいう。 訪問販売、 通信販売 電話勧誘販売に係る取引、 連鎖販売取引、 特定継続的役務提供に係る取引、 業務提供誘引販売取引 訪問購入に係る取引 訪問販売 事業所以外の場所で契約した場合 法定書面を受領した日から8日 9条 過量売買による解除 9条の2 損害賠償額の制限...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
外国語、こうしてみたら(1)
〜3ヶ月で外国語は習得できるのか?〜 元々外国語に特に興味があったわけでもないのに、偶然外国語学部英語学科というところに入学してしまいました。(他の大学や同じ大学の学部などの全てに落ちてしまい選択の余地がなかった。。。) それからというもの、苦労の連続でした。 大学の英語学科というのは、語学学校ではないので、英語学科の場合、英語を使って何かを研究する、もしくは英語を研...(続きを読む)
- 青松 敬明
- (ビジネスコーチ)
自宅ショップが人気です。
こんにちわ。 インターデコハウスの木塚です。 最近、ご依頼が多いなーと思う住宅のひとつに 「自宅ショップ」があります。 そう、家の一部に、お店を作ってしまう!ということですね。 レストラン・美容室、病院など、本格的なお店や事務所や 趣味の小物をちょっと置いて販売してみたい!などの気軽なお店まで 様々あるようです。 自宅ショップのメリットとして...(続きを読む)
- 木塚 真也
- (建築家)
「語学教室」と「中途解約」と「特定商取引法」
2007年4月3日に、「語学教室」と「中途解約」と「特定商取引法」 についての、とある判決が、最高裁判所第三小法廷でありました。 最近は、判決の当日に判例集が公表されています。 いままで似たような商法でやられていた方はもちろんですが、 これから似たような商法を考えている方は、要注意です。 それにしても、 とても頭の体操になる判決文ですので、興味がある方は是...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
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