対象:離婚問題
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児童手当
2007/06/18 13:22離婚を前提に三月から別居しています。離婚に合意しているのですが、届出を出すことだけ拒否されています。別居の際に住民票も移し、今は私の母と私と息子と三人で暮らしています。
生活費は今年の6月分から貰っていません。
今までは受給者が夫でしたが、6/15に入金の4か月分の児童手当も渡してくれません。そこで、自分を受給者にしたいのですが、役所で、児童手当はあくまでも父親の権利で、本人がその権利を放棄して、受給消滅届けを本人が出さないと新たに私が受給者として請求できないと言われました。離婚が成立しても同じだそうです。
相手に届出をお願いしましたがしてくれません。
夫はこのままずっと養育費も生活費も払わないのに、児童手当を受け取るのでしょうか。私が受け取る事はできないのでしょうか?
がんばるさん
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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児童手当
がんばるさま、こんばんは。行政書士の榎本純子です。
市町村によって、児童手当の扱いは多少違うかもしれませんが、私が知る限りでは、離婚が成立するまでは、受給者を変更することはできないようです。
離婚届の提出に相手が合意してくれないとのことですが、それならば早急に婚姻費用分担調停をしてみてはどうでしょうか。
別居はしていても離婚しているわけではないので、夫の扶養義務がなくなるわけではありません。婚姻費用分担調停で、通常の婚姻費用プラス児童手当分の額を請求することをお勧めします。
婚姻費用分担調停ですが、これは通常の離婚調停と違い、相手となかなか合意に達しない場合、割合早めに審判をしてもらえます。
審判さえしてもらえれば、夫が婚姻費用を支払わない場合、強制執行ができます。
また、婚姻費用分担調停を申し立てることで、夫に離婚届けを提出しようという気持ちが生まれる可能性も高いのです。
離婚後も、児童手当の受給者が変更できないと説明されたようですが、離婚し、親権をがんばるさまが取り、税金の扶養にお子様を入れることができれば、児童手当はがんばるさまに支給されるはずです。
再度、確認されてはどうでしょうか。
婚姻費用のおおよその目安が、裁判所より出ています。
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/koninhiyou/index.html
夫婦双方の収入及び子の年齢で、目安をつけてみてくださいね。
(現在のポイント:-pt)
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