対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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児童手当
がんばるさま、こんばんは。行政書士の榎本純子です。
市町村によって、児童手当の扱いは多少違うかもしれませんが、私が知る限りでは、離婚が成立するまでは、受給者を変更することはできないようです。
離婚届の提出に相手が合意してくれないとのことですが、それならば早急に婚姻費用分担調停をしてみてはどうでしょうか。
別居はしていても離婚しているわけではないので、夫の扶養義務がなくなるわけではありません。婚姻費用分担調停で、通常の婚姻費用プラス児童手当分の額を請求することをお勧めします。
婚姻費用分担調停ですが、これは通常の離婚調停と違い、相手となかなか合意に達しない場合、割合早めに審判をしてもらえます。
審判さえしてもらえれば、夫が婚姻費用を支払わない場合、強制執行ができます。
また、婚姻費用分担調停を申し立てることで、夫に離婚届けを提出しようという気持ちが生まれる可能性も高いのです。
離婚後も、児童手当の受給者が変更できないと説明されたようですが、離婚し、親権をがんばるさまが取り、税金の扶養にお子様を入れることができれば、児童手当はがんばるさまに支給されるはずです。
再度、確認されてはどうでしょうか。
婚姻費用のおおよその目安が、裁判所より出ています。
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/koninhiyou/index.html
夫婦双方の収入及び子の年齢で、目安をつけてみてくださいね。
(現在のポイント:-pt)
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