対象:住宅設計・構造
回答:2件
離れという考えかたについて
内容拝見しました。
調整区域で畑ならば、農地転用も必要になってくると思いますが
その辺りのことも事前に調べる必要があると思いますよ。
それと今回の隣地の件ですが、先の建築家の方が答えているような
形の解決方法になってくるでしょう。
その中でも離れで計画するのが比較的見やすい方法だと思います。
離れは、お風呂+トイレ+キッチンの3つがあると離れには
ならないようなので、このうち2つをこの離れに確保するという
形になると思います。
どうしても上記3つがセットでないと駄目!となると離れにならない
ので建築不可になりますが、将来母屋の方の改修等で母屋と離れを
逆にすることも可能なのでそのあたりは柔軟に考えられると良いと
思いますよ。
詳細の流れが分かりにくい場合は、別途メール等でお問い合わせ
くださいね。
八納啓造
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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志田 茂
建築家
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方法は2つ
志田茂建築設計事務所 志田です。
方法は2つあります。
1)お考えのように、ご実家の土地と隣の土地を「つなげ」て「ひとつの敷地」として考え、ご実家の建物に新しく作る家の一部をつなげ「増築」として申請する事
2)「隣の土地」から、4m以上の巾のある道路につながるように、ご実家の土地の一部を分けて、「隣の土地」とつなげてしまう事。(その結果ご実家が道路に2m以上接しないようになってはダメですよ)
(*建物が建てられる土地を「敷地」と言います。「敷地」は、巾4m以上の道路に2m以上接してなければいけません。)
ただし、ご実家の土地が、そもそも4m以上の巾のある道路に接していないのであれば、根本的に家をつくる事も建て替えることもできません。
「つなげる」とか「分ける」という話は、あくまで「確認申請」上の話で、その場合には、土地をどのようにつなげようと、分けようと、それ自体は自由です。土地の「登記」とはなんら関係ありません。
実際には、状況を理解しないと、1)および2)ができる事なのかどうかはわかりません。地元の工務店や設計事務所にご相談してみてください。
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