対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
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3月末で夫は仕事を辞めて4月から勉強や就活に打ち込むために
5時間程度のバイトをしながら正社員の就職先を探すことになりました。
(バイト収入見込み額10万以下/月)
私も専業主婦でしたが4月から仕事を始めるつもりです。
夫がしたい仕事が田舎には無いため、都心を中心に探しています。
なので、引っ越す可能性もあり正社員ではなくパートを捜していて
先日良い気になる求人があったので悩んでいます。
時給820円×8Hのパートです。
社会保険なども入ってくれるそうなのですが、この場合
夫を扶養にいれることは出来るのですか?
(ちなみに夫の昨年の年収は500万で
臨時の公務員だったので失業保険などは支給されません)
それともお互い8時間のバイトをしてそれぞれ社会保険に
加入していたほうが良いのでしょうか?
税金なども絡んでくるので、損がない働き方をしたいです。
お互いどのような働き方をすれば良いのか
よく分からずとても悩んでいます。
どうしたら良いのでしょうか?
yumiraさん ( 栃木県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をご紹介します
yumira 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
現在の状況からすると、yumira様が社会保険(厚生年金、健康保険)に加入されるならば、下記の要件に該当する場合に、ご主人を扶養者とすることが出来ます。
yumira様が記載されました、社会保険には年金と健康保険等があります。
yumira様が入られる年金が国民年金で無く厚生年金・共済組合の場合には配偶者を扶養者とすることができます。
この場合には、ご主人は国民年金の第3号被保険者となり、国民年金としての納付は不要となります。
ただし、第3号被保険者になるには、健康保険の被扶養者に認定されることが基準になります。
健康保険も国民健康保険(世帯を単位とします)でなく、組合健康保険等であれば扶養者として加入することが出来ます。
この場合には扶養の申請後の収入が、年間130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当て日額3,562円未満の全てを満たす必要があり、且つ被保険者の年収の2分1未満であることが要件になります。
以上が満たされれば、ご主人の年金と健康保険料の支払いはありません。また、パート収入が年間103万円未満の場合には所得税の納付はありません。
ファイナンシャルプランナー
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扶養になれない場合も考えておきましょう
yumiraさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人を扶養に入れるには、生計維持関係が必要です。
生計維持関係とは主にyumiraさんの収入で生活が成り立っているということです。
その基準として年収130万円未満、かつyumiraさんの収入の2分の1以下となっています。
130万円未満(月108333円以下)というだけでは、認められないかもしれません。
またお入りになる健康保険が組合けんぽの場合は過去の収入が問われる場合もあります。
よって、扶養になれないことも考えられますので、今の保険の任意継続も考えたおいたほうがいいでしょう。健康保険の場合は2カ月、共済の場合は加入期間1年が要件です。
任意継続の場合は事業主負担も払うことになりますので、それまでの約2倍(上限あり)
退職から20日以内の手続きです。
国保になる場合は昨年の収入で計算するので、結構負担になるでしょう。
自己都合退職ではなく、倒産、解雇など本人の意思と関係なく職を失った場合は前年の年収を3分の1とみなすという軽減措置画ありますが。
基本的にはご主人の場合も週30時間以上で社会保険に加入できるバイトを探したほうがいいと思います。住民税は昨年の年収にかかるので、6月からは負担増です。
それで本来の勉強や正社員となるための就職活動に支障をきたすのであれば本末転倒かもしれませんが。
基本的には収入が激減しますので、少しでも貯蓄の取り崩しを減らすためには稼いだ方がいいということになります。。税金の扶養はご夫婦ともにバイトの収入ですのであまり考える必要はありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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