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アパートの保証人をやめたい

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/03/14 07:04

知人が従兄弟のアパートの保証人になりましたが、まもなくすると、家賃の滞納がはじまり保証協会から督促の電話が入るようになり、知人もこの不況で職を失ったため、保証人をやめたいと相談をうけました。従兄弟本人とは、鹿児島と福岡と離れているため電話で連絡を取ろうとするのですがつながらないようにされています。一方的に保証人をやめることはできるのでしょうか。

ペッペさん ( 宮崎県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

- good

貸主が了承しないと保証人はやめられません。

2010/03/14 18:35 詳細リンク

保証人をやめたい場合、それを認める権限があるのは貸主です。
仮に従兄弟がOKしても、代わりに貸主が納得する別の方を保証人に立てないとOKが出ることは無いと思います。
連帯保証人は名義人と同等の義務を負うため、途中で一方的にやめることは出来ません。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
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質問者

ペッペさん

アパートの保証人をやめたい

2010/03/15 22:28

保証人を頼まれたとき、従兄弟が(流通大手)の会社に勤めていると信じ、その事を確認したら、従兄弟も勤めているから大丈夫だといわれ、引き受けたのですが、あとから判ったのですが、その時点で、会社も辞めていたことが、わかりました。
これは、詐欺行為にならないのでしょうか?
それと、保証人になるためには、一定の所得がないと、なれないのではないのでしょうか。知人はその時はありましたが、会社をリストラされて失業保険もきれ、再就職のための就職支援の学校に通っていて国からの支援金で今生活している状況です。

ペッペさん (宮崎県/43歳/男性)

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