対象:住宅賃貸
貸主が了承しないと保証人はやめられません。
2010/03/14 18:35
保証人をやめたい場合、それを認める権限があるのは貸主です。
仮に従兄弟がOKしても、代わりに貸主が納得する別の方を保証人に立てないとOKが出ることは無いと思います。
連帯保証人は名義人と同等の義務を負うため、途中で一方的にやめることは出来ません。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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この回答の相談
知人が従兄弟のアパートの保証人になりましたが、まもなくすると、家賃の滞納がはじまり保証協会から督促の電話が入るようになり、知人もこの不況で職を失ったため、保証人をやめたいと相談をうけました。… [続きを読む]
ペッペさん (宮崎県/43歳/男性)
このQ&Aの回答
アパートの保証人をやめたい
2010/03/15 22:28
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