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住宅購入における夫婦の貯金の取り扱いについて

住宅・不動産 不動産売買 2010/03/06 16:04

現在2300万円(諸費用は別途200万程度)の中古マンションを購入予定です。

資金としては、頭金として600万(夫婦の貯金100万、私の親から400万の援助、妻の親から100万円の援助)、1700万のローンを計画してます。

ローンは私が単独で組み、名義も私100%にしたいと考えています。

教えていただきたいことは下記になります。

?結婚後に夫婦でためた貯金が450万円あり、管理が簡単という理由で妻の名義の銀行口座で管理していました。
私の名義で購入する場合、諸費用や頭金をここから出した場合に贈与税はかかるのでしょうか。

?私の親からの援助は贈与の非課税制度をとるつもりですが、妻の親からの援助については私に贈与し暦年課税とすることはできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

よっきさん ( 愛知県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅資金について

2010/03/06 19:23 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税的相談については、税理士、税務署等にご相談ください。

一つ目の質問についてですが、
結婚後に夫婦で貯めたお金については、夫婦の共有財産となります。
連名の口座は作れないので、共有財産であっても夫もしくは妻の口座で
管理することになります。
税務署で資金の出所の口座まで調べることはないと思いますが、
仮に、調べられたとしても、管理上の問題等を説明すれば
実質的には大丈夫だと思います。

二つ目の質問については、奥様側の親からの援助金額が
100万円であれば、贈与税の基礎控除内なので、
通常の贈与として、贈与税がかからない形で取り扱うことが可能です。

自分の親からの資金援助については、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」
(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm)
を活用するので、来年は、贈与税の確定申告が必要となります。
その申告の際に、奥様の親からの贈与に関しては、
通常の贈与として記載することができるので
110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

お聞きしている内容であれば、直接税務署に問合わせを
してみると良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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