住宅購入時の名義について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅購入時の名義について

住宅・不動産 不動産売買 2010/03/02 18:09

1330万の中古物件を購入予定でローン審査段階で1200万借り入れ銀行審査は通りました。事情があってローンは主人が組んで名義は妻の私にしておきたいのですが 不動産やさんから贈与税がかかるといわれました。が、国税局のホームページの贈与税についてという欄には配偶者控除などの適用で2000万まで税金がかからないような記載があるのですが 解釈が間違っているのでしょうか。

バイタミンx5さん ( 広島県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

登記の持分割合について

2010/03/02 20:33 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

ご指摘の夫婦間の贈与の特例については、「婚姻期間が20年以上」と
いう条件がつくので、ご年齢から推測すると、今回適用にはなりません。

詳細は、こちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

通常、登記の名義は、お金の出資割合に応じて登記します。
出資金に応じて不動産の権利を得て、
その権利を記録するのが登記です。

出資割合からずれた登記については、
その差異について贈与があったものと見なされます。
今回、1330万円の本体価格に対して、1200万円の
住宅ローン(ご主人名義の債務)を組むので、少なくとも
1200万円分以上の持分をご主人名義で登記しておかないと
贈与税の課税対象となります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入希望、病歴有りの為現金購 こはるさんさん  2018-09-07 03:30 回答1件
新築購入時の自己資金について hideki-miraiさん  2013-06-04 22:53 回答2件
住宅購入における夫婦の貯金の取り扱いについて よっきさん  2010-03-06 16:04 回答1件
贈与税について だいじろうさん  2010-02-21 17:59 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

齋藤 進一

やすらぎ介護福祉設計

齋藤 進一

(建築家)

対面相談 住宅購入相談コンサルティング
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)