贈与税について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/21 17:59

昨年中古マンションを購入して、銀行から2150万円の住宅ローンを組みました。全額ローンです。妻と持ち分を5:5で登記の名義にしています。住宅ローン控除の確定申告に行ったら、贈与税がかかると言われました。妻は仕事をしていますが、連帯債務者にはなっていません。担保提供者と連帯保証人になっています。私(夫)の収入は450万円、妻の収入は124万円と明記してローンを組んでいます。銀行の担当者に相談したところ、問題ないので、ローン用紙の控えをみせて、再度確定申告に行ってくださいといわれました。

だいじろうさん ( 福岡県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

登記持分と贈与税について

2010/02/21 18:43 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の登記に関しては、お金の出資割合に応じて、持分の登記を行います。
つまり、お金の支払対価として、その金額相当の権利(登記持分)を得ます。

住宅ローンによる借入部分は、その債務者が出資したと見なされます。
例えば、不動産本体価格2000万円の中古マンションを
ご主人が債務者として2000万円の住宅ローンを組んで購入した場合、
ご主人の出資割合が100%となります。
当然、ご主人の単独(100%)名義にしないと贈与税の課税対象となります。
奥様が連帯保証人となっていても、連帯債務者となっていないのでなければ
住宅ローンでの借入金額は、ご主人が出資したものとなります。

今回、おそらく住宅ローンで組んだ金額(1)と
物件本体価格から住宅ローンで組んだ金額を差し引いた金額(2)
の割合(1):(2)が、登記の割合である5:5になっていないのだと思います。

ちなみに、自己資金に関しては、実体として、
夫婦のどちらが出資したのか分からないのが実情です。

あくまでも資金的な出資割合と登記割合の問題で、
住宅ローンの申込み書に記載した年収は関係ありません。

不動産売買契約書の本体価格と住宅ローンの借入金額を確認して、
登記の持分割合と比べてください。

もし、勘違いや間違いで持分割合が想定と違う場合は、司法書士等に相談して、
更正登記等を検討することになると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

中古マンション購入後の手続きについて OGAさん  2006-10-03 15:05 回答1件
マンションの持ち分決定で悩んでいます thirdさん  2009-04-23 00:37 回答1件
元夫からの不動産名義変更 やまちんさん  2008-04-15 19:29 回答2件
確定申告 住宅ローン控除について おとーちゃんさん  2008-02-28 22:00 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)