対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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初めてですがよろしくお願いいたします。
現在、妻は休職中で、社会保険から傷病手当をもらっています。
標準報酬は24万円です。保険加入期間は1年以上あります。
病気は治癒していないのですが、12月目途に退職する予定です。
退職後も引き続き、傷病手当を申請したいと思っています。
そこでいくつか質問があります。
退職後は、私(夫)の扶養に入る、国民健康保険に入る、任意継続をする、の3つの選択肢かと思います。
<傷病手当金について>
○傷病手当金はどの選択肢でも延長給付していただけますか?その際、減額等はありますか?
○傷病手当金は退職後も元職場の健保に申請すればよいですか?
○傷病手当金の延長給付は、退職時に職場に行ってはならないと聞いたのですが、荷物整理に行くことも無理でしょうか?
<保険の選択肢について>
○今年度すでに給与が130万円を超えていますが、私の扶養に入れますでしょうか?
○任意継続して15000円ほどの負担となりそうですが、国保とどちらが有効でしょうか?
大変お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
補足
2009/08/26 12:37大変、丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました!
ご連絡が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
本日、関係する各機関に事前の相談ということで行ってまいりました。おかげさまで、すんなり話ができて、とても有意義でした。大変感謝いたします。
ですが、ひとつ年金の問題で気になる返答がありました。
健康保険は前健保の任意継続(基準⇒昨年度所得:一般社員の平均給与)、年金は私の扶養に入る(基準⇒今年度所得:傷病手当金のみ)ケースがありうるのでは?
との質問には、
そういったことはほとんどありえない
との職員の返答でしたが、本当にそうなのでしょうか?
これが一番可能性として高いはずなのに、こういった返答をされて疑問でした。
お忙しいところ恐縮ですがご教授いただければ幸いです。
まんまる55さん ( 大阪府 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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資格喪失後の継続給付
まんまる55さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金を現在もらっているのでしたら、退職後も継続してもらうことができます。
これを資格喪失後の継続給付といいます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
退職後も継続してもらうには退職時点でもらっている、またはもらう資格があることが大前提です。
退職日に出勤すると、会社を休んでいないことになりますからこの日の傷病手当金はもらえず退職後ももらえないということになります。
残務整理は前の日までにしておきましょう。
退職後は国保でも任意継続でもかまいません。
しかし日額が3112円(130万円÷12カ月÷30日)以上の場合はご主人の扶養になれません。
国保の保険料は前年の年収に対してかかり、自治体ごとに計算方法が異なっていますから
区役所にご確認ください。任意継続とどちらか安いほうを選択します。
なお傷病手当金は最初にもらい始めてから1年半、病気のためにお仕事ができない状態が続けばそれまでもらうことができます。
雇用保険は傷病手当金をもらっている間は求職活動ができませんので、延長申請しておくといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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