対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご主人の負担は増えません
きなこ1230さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養には税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円(交通費は除く)以下
ご自身の収入にも税金がかからず、ご主人の収入から配偶者控除がうけられますので、多少税金が安くなります。
また会社に扶養手当などがあれば、これももらえます。
社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円(交通費込み)未満、つまり月の収入が108,333円以下です。
この場合は扶養に入る手続きをすると、ご自身で国保や国民年金を払わなくて済みます。
ご主人の社会保険料は扶養のあるなしにかかわらず、同じ金額です。
現在200万円程度の収入があるのでしたら、あえて収入を減らしてまで扶養に入るより
そのままのほうが世帯収入は多いと思いますが。
住民税は昨年の収入に対してかかるものなので、扶養に入ってもそのまま払うことになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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増えないですよ
こんにちわ。
扶養に入ってもご主人の税金は増えないです。
しかし年収200万あれば130万未満にして扶養にはいることもないと思います。
一般的に150万くらいなら130万に減らし扶養に入ったほうが得とも言われます。
仕事頑張りましょう
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入りメリットの有無を!
きなこ1230様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、きなこ1230様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご結婚を機に、ご主人さまの扶養に入るためにはきなこ1230様の年収基準が130万円未満で、かつご主人さまの年収の半分未満と考えられています。
2.確かに、配偶者控除廃止(予定)の問題があり、社会保険料(健康保険・厚生年金)関係は全てご主人さまの収入に依存されると思いますが、きなこ1230様の従来の年収200万円から129万円に下げてでも扶養に入りメリットの有無を考えられることが家計上必要と思います。
3.尚、ご主人さまの収入から見て負担が有るかどうかは、確定申告時期のため、税務署で所得税申告書Aと説明書を入手して、ご主人の源泉徴収票を基に模擬的にご自分で確定申告書を作成すれば納得される思います。
以上
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