対象:年金・社会保険
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はじめまして。
現在、夫の扶養に入っていますが今後どのようにしていったらいいのかわからず、ご指導いただければと思います。
ややこしいので概要を箇条書きします。
・今年の2月末まで正社員として勤務
・1〜2月分の給与は約70万
・1〜3月分の年金、健康保険料は支払い済み
・3月末に結婚
・4月に入籍し、夫の扶養となる
・4月より週3〜9時間のアルバイトをはじめる。勤務時間、日数に変動があるため、給与は月約3万〜12万
・7月より雇用保険の受給をうける(日額約5800円×90日)
・12月末をもって妊娠・出産のため退職予定
質問は
(1)扶養条件の年収130万というのは扶養となった4月からと考えていいのでしょうか。
(2)予定では12月末まで勤務すると4月から12月の収入だけでも130万を少し上回ります。保険料を払いなおさなくてはならないのでしょうか。
(3)もし保険料を払いなおさなければならない場合はどの時点で申告すべきなのでしょうか。
(来月からは雇用保険の受給もおわり、月収は10万を下回ると思います。)
稚拙な文章で申し訳ありませんが御回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
うみねこさん ( 京都府 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、大阪のFP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
さて、時系列でみると、失業受給期間中は被扶養者になることができません。また健保組合によっては待期・給付制限期間中も被扶養者になることができません。
まず扶養認定されたのは、なぜでしょうか?また待期・給付制限期間にアルバイトもちょっと・・・
本来なら雇用保険受給終了後から扶養ですので、それまでは4月まで扶養認定取り消しになるはずです。詳細は健保に確認が必要です。
(現在のポイント:-pt)
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