対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入りメリットの有無を!
きなこ1230様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、きなこ1230様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご結婚を機に、ご主人さまの扶養に入るためにはきなこ1230様の年収基準が130万円未満で、かつご主人さまの年収の半分未満と考えられています。
2.確かに、配偶者控除廃止(予定)の問題があり、社会保険料(健康保険・厚生年金)関係は全てご主人さまの収入に依存されると思いますが、きなこ1230様の従来の年収200万円から129万円に下げてでも扶養に入りメリットの有無を考えられることが家計上必要と思います。
3.尚、ご主人さまの収入から見て負担が有るかどうかは、確定申告時期のため、税務署で所得税申告書Aと説明書を入手して、ご主人の源泉徴収票を基に模擬的にご自分で確定申告書を作成すれば納得される思います。
以上
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この回答の相談
はじめまして。
今秋、結婚することになりましたので、質問させてください。
彼は会社員、私はアルバイトです。
今の私の収入は、年収200万くらいで、国民保険です。
結婚した… [続きを読む]
きなこ1230さん (愛知県/21歳/女性)
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