対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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育児休業給付金の要件
2010/02/05 16:25
詳細リンク
mama&papaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の受給要件は育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が12カ月以上となっています。
しかし、病気や出産などで働けない期間があれば、その期間を2年に加えることができます。
(最長でも4年です)
ですので、すぐにできても大丈夫では?
第1子の復帰給付金は育児休業中でも対象となります。
出産手当金は健康保険に加入していれば期間は関係ありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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