対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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育児休業給付金の要件
mama&papaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の受給要件は育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が12カ月以上となっています。
しかし、病気や出産などで働けない期間があれば、その期間を2年に加えることができます。
(最長でも4年です)
ですので、すぐにできても大丈夫では?
第1子の復帰給付金は育児休業中でも対象となります。
出産手当金は健康保険に加入していれば期間は関係ありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして、育児休暇中の1児の母です。
2008年6月10日から産前休暇に入り、仕事復帰が2010年4月20日です。
1年10ヶ月会社を休んでいるのですが、二人目をそろそろ考えています。
復帰して仕事を最低何ヶ月して育休に入れば、育児給付金・出産手当金を頂けるか教えてください。
mama&papaさん (神奈川県/29歳/女性)
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