会社の通勤手当などの負担について - 独立開業 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

会社の通勤手当などの負担について

法人・ビジネス 独立開業 2007/06/08 09:19

会社を設立し、これから従業員としてパート、アルバイトの採用に入りますが、そのお給料についての質問です。
通勤手当と給与振込の際の銀行手数料は本来どちらが負担するべきものなのでしょうか? 両方とも従業員に負担させると法律違反になるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

mari-editさん ( 福岡県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

当事者で決めることができます

2007/06/08 12:04 詳細リンク

mari-editさんご質問ありがとうございます。 後藤がお答えします、どうぞよろしくお願い
します。

(1) 通勤手当
(2) 給与の振込手数料

会社・従業員のどちらが負担すべきか?について職場の法律である ''労働基準法'' は何も定めていません。 となると、どの法律に照らせばよいかですが、これはやはり市民の法律である ''民法'' の原則に立ち返ることになります。
ではその「民法」を見てみると、485条にこのあたりの取扱いが規定されています。 条文は何のことを言ってるかわからないので要約して言うと、それぞれ

(1) 従業員
(2) 会社

が負担すべきことが一応の ''原則'' となっています。 (注:''債務者負担'' 主義) しかしこの原則は当事者同士で変えることができます。 なので会社と従業員が特約 (労働契約書や就業規則など)で合意してそれぞれの負担をお話のように

(1) 従業員
(2) 従業員

とすることも何ら違法な取扱いではありません。 しかし一般的には

(1) 会社
(2) 会社

としているケースが多いでしょう。

法的なアプローチとしては、このように民法の原則と合意による修正という関係でフレキシブルな取扱いが可能ですが、注意が必要なのは(2)の振込手数料を従業員負担とした場合の ''振込手数料の控除'' についてです。

これについては労働基準法の規制に留意しなければなりません。
毎月の給与支払の際、振込手数料を差引いた金額を支払うことになると思いますが、会社はこの取扱いを勝手にやってはいけないことになっています。 (勝手にやると ''労働基準法違反'' となり罰則の対象となります)

どんな手続きが必要かですが、従業員の代表者と書面による協定書(労使協定)を交わさなければなりません。 (なお振込で給与を支払うこと自体にもこの協定の締結が必要です)

補足

お金に関するトラブルは即信頼関係に重大な影響を及ぼします。 労働基準法は、たとえ少額な振込手数料と言えどもその控除に際してはきっちりプロセスを踏むことを要求しており、こうした手続き面での注意も必要です。

(注:補足) ''債務者負担'' とは?

(1) 通勤手当 / ''労働'' を提供する側 … つまり ''従業員'' 側が債務者
(2) [振]手数料 / ''給与'' を支払う側 … つまり ''会社'' 側が債務者

という関係に立ったうえ同条の ''債務者負担主義'' をあてはめた結果上のような負担になります。



*◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
''Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所'' / http://www.ysp-sharoshi.jp

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

会社設立後の運営について ryuhouさん  2007-12-13 03:33 回答1件
源泉徴収の遅れについて るいすさん  2008-01-18 20:05 回答1件
アクセサリーブランド設立での事業形態 onelovemamaさん  2011-07-26 21:18 回答1件
開業届と税金、経理関係について もちパンさん  2011-06-14 09:35 回答1件
妻が代表取締役の法人設立 philoさん  2010-09-05 22:03 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)