対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私達は、32歳夫と35歳妻の二人暮らしで、まだ子供はおりません。
現在、私(夫)が正社員で妻を扶養に入れています。
妻はパートで年間70万程度の収入をこれからも継続予定です。
私の会社は社会保険に加入しているので、年金と国民健康保険の負担は妻にはありません。
ここでふと思った事が、
過去に15年厚生年金を払い込んでいた妻は、扶養から外れて、あと10年間、年金を払えば、将来の年金が二人揃って別々でもらえるのではないか?
という事でした。
そこで、単純に損得を比較してみたのです。
<損>10年間、?私自身の税率の負担増・?妻の国民健康保険料の増、合わせて月々1.2万円程度の負担増くらいじゃないかな?
と思いました(収入は100万以上働かないので、所得税・住民税は増えないはず?)
⇒年間15万円の負担増?
<得>65歳以降、年間90万の老齢年金・老齢厚生年金が追加でもらえそう?
もしそうだとすると、10年間扶養から外れた方が、明らかに<得>の方が多い気がしました。
私は何か、大きな勘違いをしてはいませんでしょうか?
また、子供が出来るか否かで変わってきますでしょうか?
素人で申し訳ございませんが、私の中途半端な知識での質問、
ご回答頂けるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
まっすぐな男さん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )
回答:3件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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多分勘違いです
まっすぐな男 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載内容からすると、勘違いが有るのではと思われます。
(私の読解力の不足で受け取り方が違うのかも知れませんが)
現状のまま、10年以上継続いたしますと奥様は年金を受給できます。(受給はお二人別々です)
現在は扶養者ですので、国民年金の第3号被保険者に該当します。
第3号被保険者とは
厚生年金保険、各種共済組合の加入者である第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満であり、年収が130万円未満の人です。
厚生年金の部分は、加入期間に応じて金額が決まります。
評価・お礼
まっすぐな男さん
完全に私の勘違いでした。
年金の件、理解しました。
因みに妻が130万以上の収入があったら、扶養から外れてしまうんですね!?
ありがとうございました。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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年金の加入要件
まっすぐな男さん、今日は。CFPの小林治行です。
年金の基本を理解するにはいい質問ですね。
貴方の質問から、妻は今は扶養者だから年金の未加入者だと思っていませんか?
夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合、専業主婦も国民年金では3号加入者として年金期間に加算されているのです。
公的年金制度は国民年金・厚生年金・共済年金と複雑ですが、先ずこのどれかに25年以上加入していることが必要です。
その上で、国民年金だけなら65歳から老齢基礎年金の受給となります。
厚生年金は1年以上加入していれば老齢厚生年金が加算されることになります。
貴方の奥様の場合もこのまま専業主婦(扶養者は専業主婦とみます。)を続けていても、15年分の老齢厚生年金は老齢基礎年金とは別に65歳から受給されます。
次に、ではこのまま専業主婦として3号加入者としていれば家計は安定かというと、それは別な問題です。働ける間は働くことで、家計収入を増やすことこそ安定の基礎です。
小林のHP:[[http://kobayashi-am.jp/]]
評価・お礼
まっすぐな男さん
ご丁寧なご回答、ありがとうございました!
とても詳しくわかりました。
扶養に入れたら、その扶養家族は年金の支払いがされていない(ただ免除されるだけ)かと勘違いしていました。
ありがとうございます!!
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
現在はパートで年間70万程度の収入なので扶養に入れておられるのですね。保険料負担なしことや税金が安くなることは大きなメリットでしょう。これからも継続予定です。
もし奥さんが働かれるとすれば年間約150万以上の年収であれば奥さんご自身で年金を払っても得をされるでしょう。
お金だけでなく働く価値観もあるので一概にどちらが良いとは言えませんが、上記参考にして下さい。
評価・お礼
まっすぐな男さん
聞きたかった事に対する回答ではなかったですが、
損得の境界線について参考になりました。
やはり150万くらいが境界線ですか。
想像していた金額でした。
100万の場合と150万の場合で、労働力自体は1.5倍になるのに、実質の現金収入は1.5倍にならない。
って事ですよね。
複雑ですね。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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