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対象:住宅資金・住宅ローン

夫婦間の住宅ローン資金贈与について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/01/17 16:11

今、私名義の家の住宅ローンの残が1500万円ほどあります。妻が相続で1600万円を遺産としてもらったのですが、そのお金を住宅ローンの全部繰り上げに使いたいと思っています。やり方として、妻から1500万円を借り賃貸借契約書をつくり、元金、利息を月々妻の口座に返済していきたいと思っております。この事実が税務署の方に知られることはあるでしょうか?あるとすれば、どのルートから知られるのでしょうか?もし、知られたら贈与と受け取られることがありますか?
売買契約のほうがよいのでしょうか?
ちなみに結婚10年のため2000万円の配偶者控除は使えません。

jq2bqiさん ( 静岡県 / 男性 / 39歳 )

回答:4件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親族間の金銭消費貸借契約について

2010/01/17 21:12 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談については、税理士、税務署等にご相談ください。

親族間の金銭消費貸借契約については、よほど大きい金額でない限り
通常、税務署も調べようがありません。

数百万円程度の贈与等が税務署に知られて、
贈与税等の対象となり、後から追徴される場合があります。
ただ、そのほとんどは事実を知っている第三者からの
垂れ込みだと思われます。

例えば、近所の人たちと雑談をしているときに、
贈与のことを話してしまったり、
税務署に見つからなかったことを自慢したりすると、
その人との人間関係が悪くなったときに
税務署に密告されたりします。

少額の贈与等で税務署の調べが入るのは、
当事者の口から事実を聞いた第三者が
税務署に知らせているケースがほとんどだと聞いています。


今回、夫婦間で金銭消費貸借契約を締結して、1600万円を借入、
住宅ローンを完済することは可能です。

ただし、その際、他人からお金を借りるのと同程度の条件で
奥様からお金を借りる必要があります。

具体的には、
・金銭消費貸借契約書(借用書)を作成をする。
・支払は、月賦払い。
・借入利息は、定期貯金程度をつける。
(現状の超低金利を考慮すると、実質ゼロ金利もあり)
等があげられます。

そして、その金銭消費貸借契約書に従って、
明示的にきちんと返済を行ってください。
支払方法に関しては、記録が残る振込がベストだと思います。

ただし、毎回振り込み手数料がかかるのも負担なので、
同金融機関内もしくは同支店内は振り込み手数料無料などの
振込手数料がかからない方法を探してください。

税務署としても、「他人並み」の貸し借りであれば、
親族間の金銭消費貸借契約を認めています。

必要であれば、税務署に直接問合わせを行うと良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

jq2bqiさん

ご回答ありがとうございます。
非常に細かい点まで回答いただきたいへん参考になりました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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不動産コンサルタント

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夫婦間の住宅ローン資金贈与について

2010/01/17 21:13 詳細リンク
(4.0)

jq2bqi さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

「この事実が税務署の方に知られることはあるでしょうか?」ということですが、なんとも申し上げられません。

知り合いの税理士に伺ったところ
きちんと金銭消費貸借契約を交わして、奥様の口座に振り込めば大丈夫という税理士もいる一方、生活を一にしている夫婦間の場合、生活費とは言い難い金銭のやり取りに関しては、例え金銭消費貸借契約を交わしていても贈与とみられる場合があるという税理士もいました。

今回のケースでは、普通に持ち分の売買をされたほうがいいかと思われます。

詳しくは、税理士にご確認されてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

jq2bqiさん

ご回答ありがとうございました。
売買も視野に入れて税理士さんに相談したいと思います。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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渡辺 行雄

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贈与の件

2010/01/17 17:41 詳細リンク
(3.0)

iq2bqiさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この事実が税務署の方に知られることはあるのでしょうか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたがファイナンシャル・プランナーはx残念ながら税金に関しては専門家ではありません。

税金に関する専門家は税理士さんとなりますので、税理士さんあてに改めでご相談ください。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

補足

iq2bqiさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

jq2bqiさん

ご回答ありがとうございました。
税理士さんにも相談してみるつもりです

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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金銭消費貸借契約書どおりに!

2010/01/17 18:13 詳細リンク
(4.0)

jq2bqi様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、jq2bqi様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.ご夫婦間での金銭貸借を税務署等が認定することは難しいと考えます。下手をすると贈与になり、多額の贈与税が課されることに成りかねません。

2.そこで、金銭消費貸借契約書どおりに金銭を授受することや正確な返済を証明するために、奥さまの預貯金口座へ振込みすることが、最善と考えます。

3.上記のことを行えば、夫婦間売買は避けられると思います。

以上

評価・お礼

jq2bqiさん

ご回答ありがとうございます。
金銭授受、振込み等参考になりました。

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