対象:住宅資金・住宅ローン
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夫婦間の住宅ローン資金贈与について
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jq2bqi さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
「この事実が税務署の方に知られることはあるでしょうか?」ということですが、なんとも申し上げられません。
知り合いの税理士に伺ったところ
きちんと金銭消費貸借契約を交わして、奥様の口座に振り込めば大丈夫という税理士もいる一方、生活を一にしている夫婦間の場合、生活費とは言い難い金銭のやり取りに関しては、例え金銭消費貸借契約を交わしていても贈与とみられる場合があるという税理士もいました。
今回のケースでは、普通に持ち分の売買をされたほうがいいかと思われます。
詳しくは、税理士にご確認されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
jq2bqi さん
ご回答ありがとうございました。
売買も視野に入れて税理士さんに相談したいと思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
今、私名義の家の住宅ローンの残が1500万円ほどあります。妻が相続で1600万円を遺産としてもらったのですが、そのお金を住宅ローンの全部繰り上げに使いたいと思っています。やり方として、妻から… [続きを読む]
jq2bqiさん (静岡県/39歳/男性)
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