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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親族間の金銭消費貸借契約について

2010/01/17 21:12
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談については、税理士、税務署等にご相談ください。

親族間の金銭消費貸借契約については、よほど大きい金額でない限り
通常、税務署も調べようがありません。

数百万円程度の贈与等が税務署に知られて、
贈与税等の対象となり、後から追徴される場合があります。
ただ、そのほとんどは事実を知っている第三者からの
垂れ込みだと思われます。

例えば、近所の人たちと雑談をしているときに、
贈与のことを話してしまったり、
税務署に見つからなかったことを自慢したりすると、
その人との人間関係が悪くなったときに
税務署に密告されたりします。

少額の贈与等で税務署の調べが入るのは、
当事者の口から事実を聞いた第三者が
税務署に知らせているケースがほとんどだと聞いています。


今回、夫婦間で金銭消費貸借契約を締結して、1600万円を借入、
住宅ローンを完済することは可能です。

ただし、その際、他人からお金を借りるのと同程度の条件で
奥様からお金を借りる必要があります。

具体的には、
 ・金銭消費貸借契約書(借用書)を作成をする。
 ・支払は、月賦払い。
 ・借入利息は、定期貯金程度をつける。
  (現状の超低金利を考慮すると、実質ゼロ金利もあり)
等があげられます。

そして、その金銭消費貸借契約書に従って、
明示的にきちんと返済を行ってください。
支払方法に関しては、記録が残る振込がベストだと思います。

ただし、毎回振り込み手数料がかかるのも負担なので、
同金融機関内もしくは同支店内は振り込み手数料無料などの
振込手数料がかからない方法を探してください。

税務署としても、「他人並み」の貸し借りであれば、
親族間の金銭消費貸借契約を認めています。

必要であれば、税務署に直接問合わせを行うと良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

jq2bqi さん

ご回答ありがとうございます。
非常に細かい点まで回答いただきたいへん参考になりました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

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