対象:人事労務・組織
育児休業が終了して現在育児短時間勤務で働いています。
6時間勤務なので、給料は基本給の8割をいただいてます。
短時間勤務を始めたときに会社から文書をもらいました。
短時間勤務期間の取扱いで、
・短時間勤務中の賃金は次のとおりとなります
1 基本賃金
2 諸手当の額又は計算方法
・賞与及び退職金の算定に当たっては、短時間勤務期間中も通常勤務をしたものとみなして計算します
この文章からすると、現在6時間勤務なので給料は基本賃金の3/4をもらってるのですが、賞与は減額されないような感じにみえます。
もちろん減額されてもらいましたが、賞与も減額されるのですか?
さおり55さん ( 山口県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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短時間勤務者の賞与
凄腕社労士 本田和盛です。
短時間勤務の労働条件については、就業規則で規定されていると思いますが、月給は短時間勤務となるので減額されるのが普通です。
賞与についても、月給(基本給)連動型であれば、同様に減額されます。相談者の賞与の計算方法について不明ですが、就業規則に記載されていると思いますので、参照ください。
「賞与及び退職金の算定に当たっては、短時間勤務期間中も通常勤務をしたものとみなして計算します」という表現は、短時間勤務期間も欠勤や休業扱いせず、勤続期間・勤続年数に算入するという意味です。
つまり短時間勤務期間があっても、賞与や退職金の計算上、フルタイム出勤した場合と同様の扱いをするので、特に不利益はないということです。
(現在のポイント:-pt)
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