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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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短時間勤務者の賞与

2010/01/04 00:15

凄腕社労士 本田和盛です。

 短時間勤務の労働条件については、就業規則で規定されていると思いますが、月給は短時間勤務となるので減額されるのが普通です。

 賞与についても、月給(基本給)連動型であれば、同様に減額されます。相談者の賞与の計算方法について不明ですが、就業規則に記載されていると思いますので、参照ください。
 
 
「賞与及び退職金の算定に当たっては、短時間勤務期間中も通常勤務をしたものとみなして計算します」という表現は、短時間勤務期間も欠勤や休業扱いせず、勤続期間・勤続年数に算入するという意味です。

 つまり短時間勤務期間があっても、賞与や退職金の計算上、フルタイム出勤した場合と同様の扱いをするので、特に不利益はないということです。

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この回答の相談

育児短時間勤務の賞与について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/12/26 20:44

育児休業が終了して現在育児短時間勤務で働いています。
6時間勤務なので、給料は基本給の8割をいただいてます。

短時間勤務を始めたときに会社から文書をもらいました。
短時間勤務期間の取扱いで… [続きを読む]

さおり55さん (山口県/33歳/女性)

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