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新聞・雑誌等の一部が写真に写っていたら?

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2009/10/07 17:52

趣味で静物の写真を撮るのですが、気になったことがあるので質問させていただきます。
英字新聞や雑誌を使って物の写真を撮ることが多いのですが、以下のような場合でも著作権等の問題がからんでくるのでしょうか?それともこの程度ならWEB等で公表したりしても問題にはならないのでしょうか?

・主役の被写体は物であり、新聞はあくまで添え物
・文字は読める程度だが一部分のみであり、全体的な文章としては読めない
・新聞の名前やライターや特定できるような店の名等は写っていない。あるいは画像処理してある
・その記事の中に写真が写っている場合、何の写真かは特定できないくらいにぼかしてある

以上、よろしくご回答お願いします。

Kurichanさん ( 栃木県 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

新聞雑誌等の一部の著作権について

2009/10/08 15:51 詳細リンク
(4.0)

新聞や、雑誌等の記事について、どのような場合が情報の提示(著作物ではない)とされ、どの場合が著作物と考えられるのかについては、例えば、下記URIの記載をご参照下さい。

http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm

また、新聞の名前、ライター(の名前)、店名などについて写真に写っていない場合は問題は無いと思いますが、タイトル、ライター(の名前)、店名などについて著作性が認められるような形で写っている場合には、問題がありそうです。

一方、Kurichanさんの撮影した写真を、本人がディジタル的に画像処理することは、問題が無ので、撮影した写真の中に著作物が写っていた場合、撮影した本人が自分の著作物に対し、被写体となっていた著作物を認識できないようにすることについては、問題は無いと思います。

ただし、撮影した写真の中に被写体となっていた著作物(特に写真)が他の文字情報などから特定できる場合、著作物に対して同一性が無くなる程度に画像処理することは、逆に被写体の著作物について同一性保持権の点から問題になるかも知れません。

ディジタルコンテンツに対してどの様な画像処理をどの程度適用すると同一性が損なわれると考えるか、については難しい点がありますので、留意することが必要だと思います。

評価・お礼

Kurichanさん

お二方ともご説明ありがとうございました。
河野先生の仰った雪月花事件のことや間山先生の著作物の同一性のことは全く意外な話で正直びっくりしました。
著作権について常に頭に入れて十分に気をつけて行こうと思います。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
(弁理士)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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Webへの掲載について

2009/10/07 23:36 詳細リンク
(4.0)

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年10月7日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

写真がぼかしてある、新聞記事の文字が認識できない程度または著作物として認識できない程度であれば、著作権侵害となりません。逆に著作物として十分認識できる程度にまで撮影し、Webに掲載した場合は著作権侵害となります。

新聞記事は著作物に該当すると考えられており(著作権法第10条)、記事が十分読める程度にまできっちりと撮影し、Webに掲載した場合、著作権侵害となります(著作権法第2条15号、第23条)。

全体的な文章が読めない、写真にぼかしが入っている等、著作物が認識できない場合は、問題がないでしょう。どの程度で問題となるかは個別具体的に判断するほかありませんが、雪月花事件(東京高裁平成14年2月18日判決 判時1786-136)が参考となります。

この事件では、写真の背景に写り込んだ著作物が複製といえるか否かが争点となりました。裁判所は著作物に係る美的要素を直接感得することができる程度にまで再現がされている場合に、著作権侵害に該当すると判示しました。

ご参考条文

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

以上

評価・お礼

Kurichanさん

とても参考になるお話をありがとうございました。やはり新聞記事といえども十分に気をつけなければいけないのですね。

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「知的財産権」に関するまとめ

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