対象:教育資金・教育ローン
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割賦販売法の改正で、大学等が銀行と提携して金利を低く設定している提携教育ローンに総量規制がかかり借りにくくなるとか。また、大学によっては大学が銀行に対して保証してくれるため、収入のない学生本人が融資を受ける形の提携教育ローンもあるが、これらは全部ダメになってしまうのでしょうか。親の収入が少なかったり、それこそ両親とも無収入のような場合にも、学生本人が融資を受ける形式のものならば助かるなあと思っていたのですが。
貞観政要さん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )
回答:1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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クレジット取扱等の強化と!
貞観政要様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、貞観政要様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.割賦販売法の改正ポイントにつきましては、
消費者保護の観点から「規制の抜け穴の解消」「訪問販売規制の強化」「クレジット規制の強化」「インターネット取扱等の規制強化」「罰則の強化及び自主規制の強化」と言われております。簡単に申しますとクレジット取扱等の強化と考えます。
2.そこで、貞観政要様からのおっしゃる銀行等との提携による教育ローンは本改正での対象外と思います。しかし、提携ローン申込についての要件(収入、その他)に無理がある場合は、提携銀行等で相談されることをお勧めいたします。
以上
補足
貞観政要様へ
FP事務所アクトの山中でございます。
この法律(割賦販売法)の改正の骨子が消費者保護を重点とされていると考えます。実際に実務をする側(銀行等)の某銀行窓口の責任者からの情報では本部からの具体的な指示は、今現在ない様です。それは、提携する学校側も同様ではないでしょうか。
先ずは、繰り返しになりますが貞観政要様からご指定の銀行等へ出向きご相談されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
貞観政要さん
ありがとうございました。
現場ではまだ決まっていないようですし、もう少し様子を見ます。
貞観政要さん
個別クレジットとかいうもの
2009/09/30 19:56こんばんは。
山中様、ご回答ありがとうございます。貞観政要です。
私も割賦販売法の改正など信販会社のローンだけが対象なのだろうと思っておりましたが、インターネットで色々調べるうちにどうもそうではないということのようなのです。
経済産業省関係のHP「消費生活安心ガイド」の中に、「割賦販売法に関するFAQ」というページがあり、その問6「金融機関等が行ういわゆる「提携ローン」のうち、具体的にはどのようなものが、改正割賦販売法における個別クレジットに該当しますか」の回答に、「提携先である大学の保証付きの提携教育ローンなど、提携先の保証がある場合は、「密接な牽連関係」の有無を問わず、個別クレジットに該当する」とあって、大学の提携教育ローンは個別クレジットに該当するので、今回の割賦販売法の改正でその法律の対象内に入ってくることになるようです。
また、同じHP内の「早わかり☆改正割賦販売法」というぺージには、「■6■クレジット業者は指定信用情報機関の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定します。消費者はこれを超えたクレジットを利用できなくなります。」とあって、収入のない学生本人が銀行の提携教育ローンを受けられる訳がないようにも思われますし、例え同じ箇所の「もっと詳しく」に、「自動車など比較的高額であっても、生活に必要とされる耐久消費財については、消費者の生活実態に関する丁寧な審査を前提として支払可能見込額を超える個別クレジットを利用して購入できるようにします。大学の学費等についても同様とします。」と書いてあっても、「消費者の生活実態に関する丁寧な審査」の内容如何では(例えば両親の総収入額が少なすぎると判定されれば)、やはり利用できないことになってしまうのではないか、と心配してしまいます。
貞観政要さん (東京都/52歳/男性)
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