対象:教育資金・教育ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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クレジット取扱等の強化と!
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貞観政要様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、貞観政要様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.割賦販売法の改正ポイントにつきましては、
消費者保護の観点から「規制の抜け穴の解消」「訪問販売規制の強化」「クレジット規制の強化」「インターネット取扱等の規制強化」「罰則の強化及び自主規制の強化」と言われております。簡単に申しますとクレジット取扱等の強化と考えます。
2.そこで、貞観政要様からのおっしゃる銀行等との提携による教育ローンは本改正での対象外と思います。しかし、提携ローン申込についての要件(収入、その他)に無理がある場合は、提携銀行等で相談されることをお勧めいたします。
以上
補足
貞観政要様へ
FP事務所アクトの山中でございます。
この法律(割賦販売法)の改正の骨子が消費者保護を重点とされていると考えます。実際に実務をする側(銀行等)の某銀行窓口の責任者からの情報では本部からの具体的な指示は、今現在ない様です。それは、提携する学校側も同様ではないでしょうか。
先ずは、繰り返しになりますが貞観政要様からご指定の銀行等へ出向きご相談されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
貞観政要 さん
ありがとうございました。
現場ではまだ決まっていないようですし、もう少し様子を見ます。
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割賦販売法の改正で、大学等が銀行と提携して金利を低く設定している提携教育ローンに総量規制がかかり借りにくくなるとか。また、大学によっては大学が銀行に対して保証してくれるため、収… [続きを読む]
貞観政要さん (東京都/52歳/男性)
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