対象:税務・確定申告
回答:1件
源泉徴収の対象とする必要があります
こんにちは。
お仕事を依頼する時に、報酬と併せて別途交通費や宿泊費などの経費を支払うことがありますね。
源泉徴収では、基本はそれらも含めて所得税の源泉徴収の対象とすることになっています。
ただ、やり方によっては源泉徴収しなくてもいい取扱もあるのですが、現実的にはむずかしいでしょうね。以下でその方法を説明しますと、
交通機関や、ホテルなどの宿泊施設に、報酬等の支払者が直接支払い、かつ、その金額が通常必要と認められる範囲の金額であること、
つまり、現金で手渡しする方法や銀行振り込みではだめで、直接ホテルなどに支払って、支払者である御社が、御社宛ての領収証を受け取るような場合、ということです。
つまり、税法ではですね、交通費などの経費は、一義的には税理士さんも事業所得者なので税理士さんの必要経費だという整理なのです。ですので収入に乗せたうえで、必要経費で計上する、ことになることが基本。
交通費などの必要経費を、御社など仕事の依頼者側が契約上支払うことがあってもいいのですが、その場合には、金銭で渡してしまうなど、御社が領収証をホテルなどから直接貰わない場合には、所得税の源泉徴収の対象にすることになっています。
お分かりいただけたでしょうか?
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kinoさん
お返事ありがとうございました
2009/08/17 23:37お返事ありがとうございました。
顧問先が、直接ホテルなどに払った場合は、源泉の必要はなく、税理士事務所に旅費として払った場合には源泉するのですね。
税理士側では、受取った旅費は、税理士報酬として売上計上し、ホテルに払った金額を旅費として費用計上するのですね。
逆に顧問先側では、直接ホテルに払った場合には旅費と費用計上する。又は、税理士の旅費ですから支払手数料に含めるのも有りでしょうか?
税理士に直接払った場合には、源泉徴収もして、支払手数料勘定で処理すればいいのですね。
kinoさん (熊本県/34歳/男性)
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