対象:年金・社会保険
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以前も質問させていただいたのですが、不安な点がでてきたため再質問お願いします。
6/15付で会社を退職しました。
その後国民健康保険・国民年金への加入を済ませています。
退職時点で傷病手当の受給を受けており、保険にも1年以上加入していました。また、勤めていた会社の社労士さんから傷病手当の継続ができるとおききしました。
しかし、先日ハローワークにて失業保険の延長を行った所、担当の方に「国民保険では傷病手当はでないよ」と言われました。
知人に相談しても、でないという答えでした・・・。
国民保険でも継続受給可能ときいたのですが、本当はだめなのでしょうか??任意継続しなきゃだめだったのでしょうか?
傷病手当を受給できない限り生活ができないためとても不安です。回答よろしくお願いします。
あぷさん ( 愛知県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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国保でも大丈夫です
あぷさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険の加入期間が1年以上あり、退職時点で傷病手当金を受給していれば、退職後も継続して受給可能です。
社会保険庁:資格喪失後の継続給付
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
退職後は国保でも任意継続でもどちらでもOKです。
おそらくハローワークの人が言ったのは
「国民健康保険には傷病手当金はない」
という一般論だと思われます。
安心して治療に専念してください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
あぷさん
分かりやすい回答ありがとうございました。
私自身も周りも知らないことばかりで、とても不安でしたが安心できました。
ゆっくり療養して元に戻れるようがんばります。
本当にありがとうございました。
あぷさん
再質問お願いします。
2009/07/26 20:37回答ありがとうございます。
現在国民保険に加入していても、以前の社会保険のもとで給付されるので特に関係はないということでしょうか??
ちなみに元々国民保険の人は傷病手当はないのでしょうか??
色々調べて混乱してしまい、初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。
あぷさん (愛知県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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