対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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国保でも大丈夫です
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あぷさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険の加入期間が1年以上あり、退職時点で傷病手当金を受給していれば、退職後も継続して受給可能です。
社会保険庁:資格喪失後の継続給付
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
退職後は国保でも任意継続でもどちらでもOKです。
おそらくハローワークの人が言ったのは
「国民健康保険には傷病手当金はない」
という一般論だと思われます。
安心して治療に専念してください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
あぷ さん
分かりやすい回答ありがとうございました。
私自身も周りも知らないことばかりで、とても不安でしたが安心できました。
ゆっくり療養して元に戻れるようがんばります。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
以前も質問させていただいたのですが、不安な点がでてきたため再質問お願いします。
6/15付で会社を退職しました。
その後国民健康保険・国民年金への加入を済ませています。
退職時点で傷… [続きを読む]
あぷさん (愛知県/27歳/女性)
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