傷病手当金給付について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当金給付について

マネー 年金・社会保険 2009/07/14 22:10

はじめまして

傷病手当についての質問です。

先日勤務先社長より自己退職願いをだすように頼まれました。
私個人の問題で生じたことではなく、外資系企業にありがちなトップ交代による管理職入れ替えです。
自己退職を拒否したところ翌日から社内執拗な嫌がらせが総務人事部より始まり、自己の業務遂行困難に貶められたり、毎日
社長より退職願いを書くように懇願される日が数日・連日続き、体調不良が続き医師に診断してもらったところ、「心因反応」という診断が出、一ヶ月の休養を言い渡されました。

診断の際に医者より、傷病手当のこともアドバイスされましたが、 勤務先は立ち上げたばかりで、私が入社したときは健康保険もなにも準備されておらず、入社して3ヶ月目(2009年2月)にやっと健康保険証をもらった次第です。

現時点で、今の健康保険組合に入ったのが5ヶ月間となります。

現在の勤務先に転職する前の会社では、2008年12月1日まで健康保険加入しておりましたが、12月1日以降から2月までの約2ヶ月間無保険の状態でした。

こういった状況でも、傷病手当給付がうけられるかどうかを教えていただければと思います。

newweltさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

傷病手当金と被保険者期間

2009/07/14 22:55 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

傷病手当金は、私傷病で労務に服することができない場合に、報酬が低下した社会保険の被保険者の生活保障(所得保障)を目的とした健康保険の給付です。

資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。

「継続して1年以上被保険者であった」期間は、保険者が異なっても通算されます。前の保険者の期間から1日も空白が無く継続して被保険者であれば、傷病手当金は受給できます。

相談者の場合は、健康保険未加入期間を被保険者期間として認めて貰えれば受給の可能性があります。

いずれにせよ受給を決定する保険者は健康保険組合なので、健康保険組合にご相談ください。

またメンタル疾患の原因が退職強要にあれば、労災となる可能性があります。ただし労災給付(休業補償給付)と、私傷病による傷病手当金のダブル受給はできません。発症原因が業務にあれば、私傷病には該当しないからです。

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質問者

newweltさん

健康保険未加入期間

2009/07/15 16:35

本田先生

ご回答ありがとうございます。 

社長から今回のことを言い渡されるまではいたって
健康に勤務しておりました。 

過去にこのような体調不良は一切なく、医師からからも
今回のことが原因と断定されております次第です。

今回は、「健康保険未加入期間を被保険者期間とみとめてもらえる」 ためにはどのようにしたら良いでしょうか? 

会社に傷病手当給付依頼をしましたら、無碍にも断られました。 


私個人が保険組合に直接問い合わせする方法は問題ありませんでしょうか? 

組合より会社へ問い合わせがあった場合に、なにかしらの嫌がらせをする可能性が高くありまして、私個人が問い合わせするのがちょっと怖いのです。


再度アドバイス頂戴できれば幸いです。 
どうぞご教示くださいますようお願い申し上げます。

newweltさん (東京都/36歳/女性)

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