対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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傷病手当金と被保険者期間
凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金は、私傷病で労務に服することができない場合に、報酬が低下した社会保険の被保険者の生活保障(所得保障)を目的とした健康保険の給付です。
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。
「継続して1年以上被保険者であった」期間は、保険者が異なっても通算されます。前の保険者の期間から1日も空白が無く継続して被保険者であれば、傷病手当金は受給できます。
相談者の場合は、健康保険未加入期間を被保険者期間として認めて貰えれば受給の可能性があります。
いずれにせよ受給を決定する保険者は健康保険組合なので、健康保険組合にご相談ください。
またメンタル疾患の原因が退職強要にあれば、労災となる可能性があります。ただし労災給付(休業補償給付)と、私傷病による傷病手当金のダブル受給はできません。発症原因が業務にあれば、私傷病には該当しないからです。
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この回答の相談
はじめまして
傷病手当についての質問です。
先日勤務先社長より自己退職願いをだすように頼まれました。
私個人の問題で生じたことではなく、外資系企業にありがちなトップ交代による管理職入れ替… [続きを読む]
newweltさん (東京都/36歳/女性)
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