回答:1件
薬袋 正司
税理士
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給与の源泉徴収
ヒロパパさん、こんにちは。
所得に対する税金は、確定申告で精算するのが基本で、源泉徴収や年末調整は例外的な取り扱いです。事業所得がある場合は、確定申告が必須ですので、2社分の給与所得の源泉徴収表を基に給与所得も確定申告で精算します。
毎月の給与から源泉徴収される税額を確定するために「給与者特赦の扶養控除等申告書」を雇用主に提出しますが、これは2社の内主たる雇用者(金額が大きかったり、永年勤務すると思われる方、仮にA社とします)に提出すればいいです。これを提出すると、人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除)と会社で徴収する社会保険料控除を加味して源泉徴収してくれます。甲欄での徴収です。従たる雇用者(仮にB社とします)は乙欄で徴収してもらうか、敢えて扶養控除等申告書を提出して甲欄で徴収することになりますが、会社に確認してみてください。
年末調整はA社で受けます。またヒロパパは確定申告が必要ですので、年末調整せずに事業所得と2社の源泉徴収票をもとに確定申告で諸々の所得控除を受けてもいいと思います。
ちなみに事業所得がマイナスとなる場合は、そのマイナス分は給与所得と通算できますし、青色申告の場合は、引ききれないマイナスを3年間繰り越すこともできます。
お子様3人もいらっしゃって賑やかそうですね。お仕事に励んで頑張ってください。
評価・お礼
ヒロパパさん
遅くなりましたが、本当に有難うございました。
税金については、分からない事が多いのでまた御縁がありましたら宜しくお願いします。
ヒロパパさん
以前回答をいただいたものです
2009/09/17 09:53自営業者で妻と子供三人の家族五人です。
自営とアルバイトを二つ計三か所で働いています
「扶養控除等(異動)申告書」をアルバイト先一か所に出してますが確定申告の時にも配偶者と扶養の控除は受けられるのですか?
また、アルバイト先に提出した「扶養控除等(異動)申告書」は配偶者・扶養親族もしっかり記入して出した方が良いのですか?
それから、二か所以上から給与の支払いを受け、一か所から受ける給与だけでは配偶者控除や扶養控除などが全額控除しきれない場合には、「従たる給与について扶養控除等申告書」を提出することができる。と書いてありますがどういうことか分かりません。
最後にもう一つ、二か所のアルバイト先の収入が変わって「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を収入の多い方へ途中からかえることはできるのですか?
分かりづらかったらすいません。
出来る限り細かく宜しくお願いします
ヒロパパさん (東京都/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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