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閲覧数順 2024年04月26日更新

社会保険料控除について

マネー 税金 2010/10/29 20:22

平成22年度の年末調整関係の書類を現在の勤務先に提出するにあたり、疑問点がいくつかあるので質問させてください。

私は、今年は1月~3月末まで派遣で勤務しており、源泉徴収票を請求したところ、支払金額580,134円、源泉徴収税額12,060円と記載がありました。
その後、仕事をしていませんでしたが、10月から現在の勤務先でアルバイトを始め、12月末までの総収入は3万5千円くらいとなりそうです。

また、私の夫は自営業のため、年金は国民年金、健康保険は国民健康保険を支払っています。
健康保険は私の分もまとめて夫が支払っており、国民年金は1月~3月分までは私の分は私が、それ以降は夫がまとめて二人分支払っております。
ちなみに、自分で支払っている生命保険料が月々3000円ほどあります。
住民税も昨年収入があったため今年度納めておりますが、住民税は社会保険料には該当しないですか?

こういった場合は、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の社会保険料控除欄にはどのように記入すればよろしいでしょうか?

この収入額だと、年末調整で増税されるのか還付されるのかどちらになるのでしょうか?

税知識が乏しく、質問の仕方もあいまいで申し訳ありません。
ご教示いただけますようお願いいたします。

ナナサさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

福田 和博

福田 和博
税理士

2 good

源泉所得税が還付されます。

2010/10/29 22:08 詳細リンク
(5.0)

ご記載の内容であれば派遣で約58万円、アルバイトで3.5万円で合わせて約61.5万円となります。
年間の給与収入は65万円以下となり給与所得控除を加味すると所得は0となります。
アルバイトの総収入が手取りであれば再計算が必要ですが。

年末調整の手続きがきちんとされれば源泉所得税が還付されます。

住民税は社会保険料には該当しません。
社会保険料とは国民年金や厚生年金、健康保険等が該当します。
奥様が支払った額を社会保険料控除欄に記載します。

ご主人が支払った奥様の社会保険料はご主人の方で社会保険料控除します。
なお生命保険については控除証明が来ていると思いますので、生命保険料控除の欄に控除証明の年間証明額を記載します。「給与所得者の~申告書」提出時に控除証明と合わせて提出します。
ただ今年は収入が少ないのであえて記載して提出するという必要はないでしょう。

なお奥様の年間給与収入が103万円以下の場合は、ご主人の申告で配偶者控除が可能となります。
今年は可能です。

所得税
配偶者控除
年末調整

評価・お礼

ナナサさん

2010/10/30 00:55

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
また、丁寧にご説明いただき、とてもよく理解できました。
これからの年末調整手続きに役立てたいと思います。
ありがとうございました。

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