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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

マネー 税金 2009/09/17 09:40

自営業者で妻と子供三人の家族五人です。
自営とアルバイトを二つ計三か所で働いています
「扶養控除等(異動)申告書」をアルバイト先一か所に出してますが確定申告の時にも配偶者と扶養の控除は受けられるのですか?

また、アルバイト先に提出した「扶養控除等(異動)申告書」は配偶者・扶養親族もしっかり記入して出した方が良いのですか?

それから、二か所以上から給与の支払いを受け、一か所から受ける給与だけでは配偶者控除や扶養控除などが全額控除しきれない場合には、「従たる給与について扶養控除等申告書」を提出することができる。と書いてありますがどういうことか分かりません。

最後にもう一つ、二か所のアルバイト先の収入が変わって「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を収入の多い方へ途中からかえることはできるのですか?

分かりづらかったらすいません。

出来る限り細かく宜しくお願いします

ヒロパパさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

3 good

順番にお答えします。

2009/09/17 17:42 詳細リンク
(5.0)

配偶者と扶養の控除は確定申告のときでも受けることは可能です。
もちろん確定申告の時点で受けたとしても最終的な年税額は同じになります。

アルバイト先に提出されている「扶養控除等(異動)申告書」は毎月の源泉徴収税額を決めるための資料ですので、できれば配偶者・扶養親族もしっかり記入して出された方がよいです。
繰り返しになりますが、仮に記入もれがあったとしても確定申告時に配偶者・扶養の控除を受けることは可能ですので最終的な年税額は同じになります。

「扶養控除等(異動)申告書」は1か所目の給与の支払先(主たる給与の支払者)にしか提出することはできませんが、扶養親族の数が多いことなどにより1か所目の給与の支払先から受け取る給与総額が配偶者控除や扶養控除の合計額を下回る場合には、2か所目の給与の支払先(従たる給与の支払者)に、扶養親族を分けて「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(同様に源泉徴収税額を決めるための資料です。)の提出ができます。
ただし、「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」に記載されたご家族は、1か所目の給与の支払先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」の”A欄“ではなく”E欄”に記載する必要があります。

控除する扶養親族を変更したければ給与の支給先に申し出れば「扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の内容の修正をすることは可能です。(そのために(異動)の文字が入っています。)

評価・お礼

ヒロパパさん

分かりやすく、御丁寧に有難うございました。

勉強にもなりました。

また御縁がありましたら、どうか宜しくお願いします。

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質問者

ヒロパパさん

もう一つだけお願いします

2009/09/18 12:34

御丁寧に有難うございました。
すいませんがもう一つだけ聞きたいのですが

二か所のアルバイト先をA社とB社とします。
今A社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してますがB社へ途中から提出先をかえることはできるのですか?(B社の方が収入が多くなったので)

それとも「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」も提出した方がいいですか?(それぞれの収入は、8万円と15万円ぐらいです。)

それとも確定申告すると年税額はどちらか一か所に提出してもかわらないのですか?

細かくてすいませんが、どうか宜しくお願いします。

ヒロパパさん (東京都/37歳/男性)

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