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源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

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給与の源泉徴収

2009/07/01 12:56
(
5.0
)

ヒロパパさん、こんにちは。
所得に対する税金は、確定申告で精算するのが基本で、源泉徴収や年末調整は例外的な取り扱いです。事業所得がある場合は、確定申告が必須ですので、2社分の給与所得の源泉徴収表を基に給与所得も確定申告で精算します。
毎月の給与から源泉徴収される税額を確定するために「給与者特赦の扶養控除等申告書」を雇用主に提出しますが、これは2社の内主たる雇用者(金額が大きかったり、永年勤務すると思われる方、仮にA社とします)に提出すればいいです。これを提出すると、人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除)と会社で徴収する社会保険料控除を加味して源泉徴収してくれます。甲欄での徴収です。従たる雇用者(仮にB社とします)は乙欄で徴収してもらうか、敢えて扶養控除等申告書を提出して甲欄で徴収することになりますが、会社に確認してみてください。
年末調整はA社で受けます。またヒロパパは確定申告が必要ですので、年末調整せずに事業所得と2社の源泉徴収票をもとに確定申告で諸々の所得控除を受けてもいいと思います。
ちなみに事業所得がマイナスとなる場合は、そのマイナス分は給与所得と通算できますし、青色申告の場合は、引ききれないマイナスを3年間繰り越すこともできます。
お子様3人もいらっしゃって賑やかそうですね。お仕事に励んで頑張ってください。

評価・お礼

ヒロパパ さん

遅くなりましたが、本当に有難うございました。

税金については、分からない事が多いのでまた御縁がありましたら宜しくお願いします。

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この回答の相談

税金に詳しい方お願いします

マネー 税金 2009/07/01 07:36

私は妻と子供三人の五人家族です。
自営業者ですが、不況の為他にアルバイトを2か所で始めました。
その場合「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はどちらかのアルバイト先に提出するのですか?
ま… [続きを読む]

ヒロパパさん (東京都/37歳/男性)

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