対象:企業法務
ドロップシッピングの会社と去年の末に契約しました。
契約前に一年間で初期費用分(私の場合は約200万円です。)利益がなければ差額分を返金致します。と言われ入金後、契約書を見ると「返金」とは書かれてなく「保障」します。と書いていました。その事を問い合わせると口頭では返金します。とおっしゃるのですがいざ文章で出して下さいって言うと文章では出せないと言われどうしようか悩んでいます。
「もしも」の事を考えると文章では欲しいのですが文章以外にボイスレコーダーで録音すれば証拠にはなりますか?
消費者センターには改印書留で「契約前に返金すると言いそれを信じて入金したが後で契約書を見てみると返金となかった。なので返金すると言う文章を入れてください」と言う内容で内容証明?で出されてはいかが?と言われました。
これは「もしも」の時に有効ですか?
他に何か「返金する」と言う文章を入れさせる為に出来る事や「もしも」の事で有効な手段ってありますか?
よろしくお願い致します。
zzさん ( 東京都 / 男性 / 24歳 )
回答:1件
レコーダーでの記録も証拠になります
裁判になったときには、書面が一番証拠として裁判所に提出しやすいものですが、録音したテープでも証拠になります。従いまして、相手方が口頭で約束したものにつき、テープ録音がなされていれば、証拠となります。
まずは、消費者センターの方のアドバイスに従い、内容証明郵便で証拠を残し、相手方との交渉をテープ録音しておくことがよいと思います。
評価・お礼
zzさん
ありがとうございました!
本当に安心しました。
では、行動にうつしていきたいと思います!
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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