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対象:企業法務

業務委託基本契約書のある事項についての、合法性

法人・ビジネス 企業法務 2014/07/11 01:35

下記について、独占禁止法や下請法などの各種法令に該当するロジックで、交渉したく存じますが可能でしょうか? また、折衝案としてどのような条項へ変更・追加をしたらよろしいでしょうか?

委託業務仲介業者(以下甲)が、Web開発会社(以下乙)に対して、甲のクライアント(以下甲の取引先)が求める常駐案件に、乙の要員が行う案件です。当社は乙です。
ーーーーーーーーーーーー
条項
「乙は、甲の事前の書面による了承のない場合は、本契約期間中及び本契約期間終了後3年間、委託業務に関する甲の取引先と直接取引をしないものとする。
ーーーーーーーーーーーー
→本契約に基づく各個別契約書の期間中は、受け入れても良いと考えていますが、「契約終了後3年間の直接取引禁止」については、修正するよう打診したく
(例:個別契約期間終了後の同一要員・また本案件で提供する要員以外のSES契約・また別途の請負開発案件を、甲のクライアントと取引可能とする。)

・独占禁止法や下請法などの各種法令に違反するロジックで、交渉したく存じますが
可能でしょうか?
・折衝案としてどのような条項へ変更・追加をしたらよろしいでしょうか?
・また、賠償などの定めはありませんが、規約を守らなかった場合に発生する費用等リスクは何か?(甲との取引停止以外)
ーーーーーーーーーーーー

本件は、いわゆるSES契約です。(役務提供型の委託契約で、作業場所がクライアント社内。指揮命令系統は乙にある事などとし、偽装請負や二重派遣にはならないようしている契約) この点については、よく言われるいわゆるグレーゾーンですが
今回は、お伺いしたいことは上記「直接取引の禁止」についてです。

現在当社は、稼働する請負案件がない状態で
すでに本件を実施中です。本来は契約締結後に、稼働すべきはもちろん分かっておりますが、案件進捗を優先し稼働中であり、後から契約書の締結調整をしております。
(甲は、乙の当社が契約締結できないのであれば、稼働ストップするというカードもあるため、強気の交渉も可能です。とはいえ、当社も本案件継続させたいため、
1、強気の交渉 2、折衝案で締結という流れを目論んでいます。

設立間もない小さな会社で、現在は法務部や弁護士がおらず目下検討中ですが、直近の案件で時間がない為こちらでお伺いさせて頂きました。

どうぞ宜しくお願い致します。

補足

2014/07/11 12:47

複数のご質問をさせていただいておりますが、全てにご回答頂けなくとも一部のアドバイスでも構いません。11日(金)、14日(月)には交渉を図りたくお早目にご確認いただけますと幸いです。

ベンチャー役員さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

中井 岳郎

中井 岳郎
法務コンサルタント

1 good

業務委託基本契約書のある事項についての、合法性

2014/08/05 21:35 詳細リンク

ベンチャー役員様

7月にご質問を頂いておりました。
先ほど気づきました。
1か月も遅れてしまいましたが、既に解決されておりますでしょうか?

ご質問の件、ご質問の契約は、東京労働局には理解されているもののほかの労働局では「黒」と判断される、所謂「Sir」のクライアント内でのプロジェクト案件ですね。
ここで言う、甲がそもそもPMではなく手配師の役目をはたしているのが、既に違法性プンプンですので、直接契約禁止を3年間も継続することは利権確保の意図が強烈に感じられます。

本件の場合、下請法はそもそも筋違いですが不正競争防止法の観点からすると、契約終了後の拘束は、若干抵触すると考えられますので、「契約終了後3年間の直接取引禁止」は削除されるか、期間をせいぜい6か月程度に短縮されることをお勧めします。
いずれにしても、所謂「人工貸し」の形態は、契約書全文を確認できないので何とも言えませんが、かなり黒に近いグレーでありますので、出来るだけ避けられることをお勧めします。

逆に、特定派遣の届け出をして、クライアントに直接エンジニアを派遣する方が、合法性は高くなります。

労働局
下請法
不正競争防止法
派遣

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