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対象:民事家事・生活トラブル

親族が犯した横領の弁済義務について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/03/22 12:03

自治体のお金を父が横領しました。
横領した金額はおよそ150万円です。
以前から父の素行には問題があり、現在は私も含め、親族全員が絶縁状態です。
今回の横領についても、弁済の援助は一切しないとのことです。
また、父も自治会に対して弁済する気持ちはないようです。

このように横領した本人が弁済せず、その親族全員も弁済しなかった(できなかった)場合についてご相談させてください。
(1)横領の弁済義務が、子である私や親族らに生じますか?
(2)父が行方不明になった場合、弁済義務は子に生じませんか?
(3)民事とは無関係かもしれませんが、父が自首した際、義兄が身元引受人になったそうです。父が行方不明になった場合、義兄に対し、何か法的に責任を問われることがありますか?

AT0322さん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

1 good

相続

2009/03/23 10:41 詳細リンク
(4.0)

現時点ではお父さんの債務は親族に支払義務はありません。
お父さんがなくなった場合、相続した人は債務も相続しますから、相続分に応じて支払義務が生じます。相続放棄という手段を取ることができます。
お父さんが、行方不明で、家庭裁判所が失踪宣告をした場合も同様の問題が生じます。

評価・お礼

AT0322さん

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。

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