対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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自治体のお金を父が横領しました。
横領した金額はおよそ150万円です。
以前から父の素行には問題があり、現在は私も含め、親族全員が絶縁状態です。
今回の横領についても、弁済の援助は一切しないとのことです。
また、父も自治会に対して弁済する気持ちはないようです。
このように横領した本人が弁済せず、その親族全員も弁済しなかった(できなかった)場合についてご相談させてください。
(1)横領の弁済義務が、子である私や親族らに生じますか?
(2)父が行方不明になった場合、弁済義務は子に生じませんか?
(3)民事とは無関係かもしれませんが、父が自首した際、義兄が身元引受人になったそうです。父が行方不明になった場合、義兄に対し、何か法的に責任を問われることがありますか?
AT0322さん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
1
相続
現時点ではお父さんの債務は親族に支払義務はありません。
お父さんがなくなった場合、相続した人は債務も相続しますから、相続分に応じて支払義務が生じます。相続放棄という手段を取ることができます。
お父さんが、行方不明で、家庭裁判所が失踪宣告をした場合も同様の問題が生じます。
評価・お礼
AT0322さん
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。
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