対象:離婚問題
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離婚について
2008/12/02 17:02主人と職場の女性との浮気が発覚し離婚することになりました。自分から浮気を認め相手の女性も慰謝料を払うといってます。私は協議離婚にしたいと思ってますがその際自分たちで書いた書類は正確な書きかたじゃなくても公正証書にしてもらうことが出来ますか。その際どのような内容の文書を自分たちで用意したらよいか教えてください。
それと相手の女性は同棲している男性がいるので自宅に内容証明を送らないでほしいといわれましたが主人が直接女性に手渡ししても大丈夫でしょうか。何かほかに良い方法があれば教えてください。
主人は公務員なのですが慰謝料を300万円と2人の子供の養育費を8万円請求しようと思ってます。相手の女性は契約社員なのですが200万円の慰謝料を請求しようと考えてます。金額的には妥当でしょうか。財産分与は子供の名義以外の預貯金を半分ずつと考えています。金額的にはひとり150万円くらいになります。
主人は36歳、私は34歳、子供は9歳と4歳、婚姻期間は11年です。
相手の女性は42歳で主人とは5ヶ月ほどの付き合いです。
きいままさん ( 北海道 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
回答いたします。
公正証書はご主人が同意すれば作成できます。
記載事項は概ね
1 協議離婚すること
2 慰謝料の額、支払方法
3 財産分与の額 支払方法
4 養育費の額 支払期間 支払方法
となります。
細かいところは、公正証書を作成する公証役場の公証人に相談してください。
内容証明については、送らなければ法的な請求権が発生しないというわけではないので、ご主人が実際に手渡ししてくれるなら問題ないと考えます。話し合いに応じない場合には自宅に送付するということでいいのではないでしょうか。
請求金額については、私的には、ご主人への慰謝料が若干少な目かなという印象です。その他はほぼ妥当と考えます。
補足
メモ書きでも内容さえはっきりさせれば大丈夫です。
評価・お礼
きいままさん
専門家の意見を聞けて勉強になりました。
ありがとうございました。
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きいままさん
ありがとうございます
2008/12/02 17:23回答ありがとうございます。
公正証書の作成は主人の同意を得ています。
今は話し合いをしてその内容をルーズリーフのような
紙にメモ書きのように書いています。再度質問で申し訳ありませんが、そのような内容でも公証役場ではきちんとした文書にしてもらえるのでしょうか。
先生の回答で金額的には妥当ということなので主人への請求額を少し増やしたいと思います。
きいままさん (北海道/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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